弁護士 堀野 健一

主な解決実績

以下では、業務上横領に関する解決実績の一部をご紹介しています。

 

弁護士照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ返済を誓約させた事案

事案の概要

長年勤務する経理担当の従業員が数年間にわたり横領をしている疑いがありました。会社には1000万円を超える不自然な内容の領収書が多数あることから、横領の手口は、私物を購入した際の領収書を、私物を購入したものであることを隠して会社に経費として請求し、会社から金銭を受領するというものと推測されました。また、社用車の点検代や修理代等が不自然に高額であり、修理や点検の回数が不自然に多いことから、こちらも横領に関係があるのではないかと推測されました。

解決結果

まず、弁護士は、領収書の発行者への弁護士照会を行って、従業員が会社経費で私物を購入していた証拠をつかみました。また社用車についても、ディーラーと陸運局への弁護士照会により、従業員が自身の車両の修理代等を会社経費で精算していたこと、会社に無許可で新車を数台購入して転売していたことの証拠をつかみました。

次に、横領したことを自白させるために、弁護士が従業員と面談しました。収集した証拠を見せられた従業員は横領したことを認めたので、横領した事実を認める文書にその場で署名させました。返済については、従業員と支払合意書を取り交わし、さらに強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、返済を開始させることが出来ました。

 

参考
▶参考情報:この事案についての詳しい説明は以下をご参照ください。
弁護士会照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ、支払いを誓約させた事例

 

横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた事案

事案の概要

会社が引き受けるはずの廃材の処分を、従業員が会社に無断で個人的に引き受け、処分費用を横領していました。不正の明確な証拠はありませんでしたが、会社はこの従業員を解雇するか、退職させたいという意向を持っていました。

解決結果

弁護士は、会社がどのような経緯で従業員に疑いをもったのかについて、会社にヒアリングを行いました。ヒアリングの結果、廃材の処分費用が会社に入金されていないことは間違いありませんでしたが、従業員による横領であると断定するだけの証拠はありませんでした。

そこで、弁護士は会社代表者とともに従業員と面談を行いました。最初、従業員は横領を否定し、何とか言い逃れしようとしましたが、従業員の言い分の矛盾点を追及することにより横領を認めさせ、その場で、横領した事実を認める始末書に署名させました。

会社はその従業員を退職させることを希望していましたので、さらに、後日、弁護士から退職勧奨を行いました。その結果、従業員は退職勧奨に応じて退職することになりました。従業員が不当解雇を主張する可能性があるため、その場で退職合意書に署名させ、スムーズに従業員を退職させることができました。

 

参考
▶参考情報:この事案についての詳しい説明は以下をご参照ください。
横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた解決事例