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よくある相談内容

業務上横領の取扱事件

咲くやこの花法律事務所で取扱っている業務上横領の主な事件について、被害企業からよくある相談内容をご紹介します。
取締役や共同経営者による横領

取締役や共同経営者
による横領

取締役や共同経営者が他にも会社も所有している場合には、自分が経営する別会社に送金するなどの方法により、会社の金銭を横領・着服する例が見られます。また、自社における権限や地位を利用して経理従業員への指示により、自分が支配する口座に送金させるなどして横領するケースもあります。さらに、法的には横領にあたりませんが、自社で行うべき取引を、自分が経営する別会社において行う「横流し」や背任行為、競業行為により、会社に損害を与える例もあります。

取締役や共同経営者による横領は、その人脈や社内での地位を利用したものが多く、金額が大きくなりやすい傾向にあります。また、社内の従業員の動揺も大きくなるため、調査の進め方には工夫が必要です。
管理職による横領

管理職
による横領

管理職による横領は、企業にとって重大な問題です。管理職が管理する現金を横領する例や、商品・在庫等を横領して転売する例があります。また、社内の権限や地位を悪用し、架空の請求書を経理担当者に提示して支払いを指示して自分が管理する口座に送金させたり、私的な経費を会社経費であると偽って会社に請求する詐欺の事例もあります。管理職の横領も、その影響力や信頼関係を利用するため、被害額が大きくなる傾向があります。また、社内の士気にも悪影響を及ぼすため、厳格な対応が必要です。
店長・支店長クラスによる横領

店長・支店長クラス
による横領

多店舗展開している飲食店や小売店で店長が売上金を横領するケースが典型例です。帳簿を改ざんし、会社には売上を過少報告する例が見られます。また、実際には返品処理されていない商品について架空の返品処理を行い、返品処理した商品の代金を横領する例もあります。特に、美容院やネイルサロン、エステ、整骨院など現金を扱う店舗では現金の横領が発生しやすい環境にあります。現金ではなく商品や切手、新幹線回数券などを横領して外部で換金するケースもあります。さらに、仕入れ権限のある店長や支店長が、その権限を利用して会社に架空の仕入れ代金を請求し、その代金を着服する例も見られます。店長、支店長クラスの横領は横領金額が多額になることも多く、経済的なダメージが大きくなります。店長や支店長など部下をもつ人物の横領は社内の動揺も少なくなく、組織の立て直しが必要になります。
経理担当者による横領

経理担当者
による横領

多くの場合、架空の仕入先や発注先に代金支払いを装って銀行送金させ、その資金を着服するという手法が見られます。さらに、購買担当者や発注担当者が個人的なリベートを受け取り、その分を会社に高額で請求することで、会社に損害を与えるケースもあります。このような行為は、銀行送金を利用することが一般的であり、その金額が多額になる傾向があります。また、仕入先や外注先と共謀して横領するケースもあり、その際には発注先の見直しが必要になります。
購買・発注担当者による横領

購買・発注担当者
による横領

購買担当者や発注担当者が、架空の仕入先や発注先に代金支払いを装って銀行送金させ、その資金を着服するという手法が見られます。この場合、実際には商品やサービスが提供されておらず、代金の一部または全額が担当者によって横領されます。さらに、購買担当者や発注担当者が個人的なリベートを受け取り、その分を会社に高額で請求することで、会社に損害を与えるケースもあります。さらに、発注担当者が仕入れ先と共謀して、実際の取引金額よりも高額な請求書を作成し、その差額を横領するケースがあります。この場合、仕入れ先は偽の請求書を発行し、その支払いの全部または一部を共謀者である担当者に還流します。このような行為には、銀行送金が利用されることが多く、その金額が多額になる傾向があります。
営業社員による横領

営業社員
による横領

営業社員による横領の事例としては、まず、サービスや商品の代金を現金で受け取り、それをそのまま横領するケースがあります。また、本来、会社において受注すべき業務を、個人的に受注してその代金を自分のものにする例もあります。コンサルティング業務などのサービス業では、このような不正が起こりやすい傾向にあります。これに対し、物品の販売の営業では、営業先からの下取り商品を個人的に転売してその代金を着服するなどの不正が起こる例があります。
集金業務担当の従業員による横領

集金業務担当の
従業員
による横領

現金を扱う業種においては集金担当の従業員による横領が起こることがあります。例えば、顧客から現金で代金を集金しているのに会社には未収と報告して着服するケースや、会社に顧客の存在を隠して無断で商品を持ち出してその代金を横領するケースなどが挙げられます。また、集金担当者が顧客からの支払いを受け取った際に、領収書を改ざんして着服することもあります。領収書の金額を実際よりも少なく記載し、その差額を横領するケースです。このような事例では、会社は横領された金額だけでなく、集金先の顧客からの信用も失うリスクがあります。集金業務は横領の誘惑が大きい職種であり、不正行為が発生した場合には厳格な対応を取ることが重要です。
子会社役員による横領

子会社役員
による横領

子会社の役員による横領の例として、まず、不正な経理処理による横領があります。これは子会社の役員が架空の経費や費用を計上し、それを自身に還流させたり、私的な目的に流用することで、個人的な利益を得るケースです。また架空の仕入れ先を作り出して、そこへの支払いという形で会社の金銭を横領するケースもあります。架空の従業員を雇用したことにして、その従業員への支払という形で会社の金銭をだましとる例もあります。さらに、子会社の役員が仕入先や下請先からリベートを受け取ったり、子会社の役員が自社の業務として行うべき取引を、自分の個人名義や自分が経営する会社名義で行う不正もあります。
業務上横領の取扱事件

現金の盗難

レジからの現金抜き取りによる横領・窃盗

小売店やレストラン、クリニック、薬局などで働く従業員が、売上金を正確にレジに記録せず、一部の現金を抜き取る。

集客した金銭の着服による横領

顧客からの現金支払いを受け取った後、その現金を業務用の口座に入金せずに着服する。

売上金を銀行に入金する際、一部を抜き取り自分のものとする。

現金運搬中の横領・窃盗

銀行や他の支店に現金を運搬する際、運搬担当者がその現金から一部を抜き取る。

イベントや大きな取引の現金収入を運搬する過程で、計画的に現金を横領する。

不正な現金出納による横領

経理部門の従業員が、現金出納帳を改ざんして実際の現金流出入と異なる記録をつけ、不足分を着服する。

会計上のミスを装って、意図的に現金を誤って計上し、その差額を横領する。

売上報告の遅延による横領

売上を意図的に遅れて報告し、一時的に使用可能な現金を増やす。後に売上を正しく報告する前に、その現金を私的に使用する。

売上の改ざんによる横領

売上データを低く改ざんし、実際の収入と報告された収入の間に差異を作り出す。

レシートや売上記録を改ざんまたは破棄し、実際の取引量よりも少ない額を売上として記録し、差額を横領する。

不正な経費請求による詐欺

虚偽の領収書などによる詐欺

領収書の金額を増額してスキャンし、その偽造された領収書で経費申請を行う。

日付やサービスの内容を変更して、古い領収書を新しい経費として申請する。

架空の経費を申請して私的に利益を得る詐欺

従業員が存在しない出張(カラ出張)や会議の経費を申請する。

架空のサプライヤーやサービス提供者からの請求書を作成し、それに基づいて経費を申請する。

過剰請求(実際よりも高額な経費の請求)による横領

実際の支出よりも高額な領収書や請求書を提出して、差額を着服する。

必要以上の数量やサービスを請求し、その差額を懐に入れる。

私的支出の業務費用化

個人的な食事や娯楽をビジネスミーティングとして経費申請する。

家族旅行の費用を出張経費として偽装し、申請する。

個人的な支出を業務関連の費用として企業に請求する。

従業員が個人的な旅行や休暇を業務関連の出張として申請し、飛行機のチケットやホテルの宿泊費を会社に負担させる。

商品や在庫の横領

物理的な盗難による窃盗・横領

社内の商品や在庫を無断で持ち出す。

在庫データの改ざんによる窃盗・横領

在庫管理データを改ざんして、実際には存在しない在庫を作り出す。

実際には盗んだ商品を「廃棄された」と報告する。

社員割引を悪用して、大量の商品を購入し転売する。

転売目的の盗難による窃盗・横領

高価な商品を盗み、オンラインマーケットプレイスなどで転売する。

会社の資材や部品を盗んで、他の業者に売り渡す。

切手や新幹線回数券の換金による横領。

架空発注の取引による詐欺・横領

架空のサプライヤーやベンダーを作り出すことによる詐欺・横領

存在しないベンダーやサービスに対して支払いを行う。

架空の取引を作り、その取引に基づいて企業から金銭を引き出す。

架空のサービス請求による横領

必要のない、または実際には提供されていないサービスのための請求書を提出し、経理部門がこれを認識せずに支払うことで、従業員が資金を詐取・横領する。

過大請求による横領

実際には少ない量や低価格の商品・サービスについて、自社に過大な請求をさせ、差額を従業員と共謀している外部のサードパーティーが山分けする。

資金の不正流出の横領

会社資金の個人的使用による窃盗・横領・詐欺

従業員が企業の銀行口座から直接、個人の負債返済や購入に資金を使用する。

企業のクレジットカードを私的なショッピングや旅行に使用し、その費用を会社に負担させる。

投資資金の流用による横領

財務担当者が、企業の投資資金を私的な投資に回す、あるいは非合法な投資スキームに流用する。

社内プロジェクト用の資金や開発資金を偽りの投資先へ流用し、実際にはその資金が個人の利益に使用される。

運転資金の不正使用による横領

運転資金を業務とは無関係の個人的な事業や活動に使用する。

企業が受けるべき支払いを個人の銀行口座に誘導し、それを私的に消費する。

仮装貸付による横領

従業員が企業の資金を「貸し付け」と称して私的に引き出し、私的に使用する。

情報の盗用や販売による横領

顧客情報の盗用と販売による横領

従業員がアクセス可能な顧客データベースから顧客情報を抜き取り、それを第三者に販売する。(顧客リストや個人の連絡先情報が不正に市場で取引されることがあり、これにはクレジットカード番号や個人識別情報が含まれることもある。)

企業機密情報の盗用による横領

従業員が新製品や技術に関する秘密情報を競合他社に販売する。

ソフトウェアの不正コピーと販売による横領

IT部門の従業員が社内で使用されているソフトウェアを不正にコピーし、外部で販売する。

企業が開発したアプリケーションやシステムの違法なコピーをオンライン上で流通させる。

個人的支出の企業負担による横領

個人用品の購入による横領

従業員がオフィス用品や機器の購入を装って、実際には個人的なアイテム(家電製品、家具、服飾品等)を購入し、経費として申請する。

家族や友人への贈り物の経費申請による横領

従業員が家族や友人への贈り物を「ビジネスギフト」として経費報告し、会社に支払わせる。贈り物に関する領収書を改ざんし、その内容を業務関連のものとして偽装する。

自動車や携帯電話の個人的利用による横領

会社が支給した車両や携帯電話を個人的に利用し、その維持費や通信費を全て会社に負担させる。

時間外労働の偽装による詐欺

虚偽のタイムカード記録による横領

従業員が出勤していないにも関わらず、タイムカードや勤怠管理システムに出勤または残業をしたと記録する。

同僚が不在の従業員のために出勤打刻を行う(いわゆる「代打ち」)。

過剰な残業時間の報告

実際には働いていない時間を時間外労働として申請し、不正に残業代を受け取る。

不正なリモートワーク時間の申告による横領

リモートワークをしていると報告しながら、実際には私的な用事に時間を使い、その時間を勤務時間として申告する。

勤務中の私用時間の隠蔽による横領

勤務時間中に私的な用事や外出をしている時間を、勤務しているかのように報告する。

労働時間内に個人的な活動を行いながら、全時間を正規の労働時間として記録する。

管理職が部下の勤務時間を不正に調整し、会社にその部下に対する追加の賃金を支払わせ、後でその追加分を分ける。

契約や取引の不正操作

契約条件の不正操作による横領、背任

個人的な利益のために、不正に契約条件を操作する。

従業員が供給契約を結ぶ際に、キックバックやリベートを個人的に受け取る。

契約の価格を故意に高く設定し、その差額を加害者と共謀者が分け合う。

企業の取引を不正に操作して、特定の第三者に不当な利益をもたらす。

低品質または規格外の商品を高品質なものとして受け入れ、正規の価格で支払う。不正な承認を通じて、標準を満たさない材料や部品を使用し、その差額をサプライヤーと共謀して着服する。

報酬やボーナスの不正受給

成績や業績データの改ざんによる横領

従業員が自身の業績指標を改ざんし、実際よりも高い成果を報告して、高い報酬やボーナスを不正に受給する。

虚偽の成果報告による横領

従業員が存在しないプロジェクトや取引の成功を報告し、それに基づいて業績評価を操作してボーナスを獲得する。

実際には達成していない目標を達成したと報告し、その報酬を受け取る。

被害企業
向け

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1
弁護士による
社内調査・証拠収集
本人に対する事情聴取
サポート
2
弁護士による
金銭の返還請求
損害賠償請求
サポート
3
弁護士による
従業員の懲戒解雇
刑事告訴

咲くやこの花法律事務所の実際の事例紹介

咲くやこの花法律事務所の実際の事例紹介
解決実績
1
EC通販会社の代表者が、自社の在庫品が不自然に減っていることに気が付きました。詳しく調べたところ、自社でしか取り扱っていないはずの商品がインターネット上の別サイトで販売されているのを見つけた事案です。弁護士が内容証明郵便で責任を追及して交渉を行い、全額返済させることに成功しました。
EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
解決実績
2
クリニックのレジ内の現金が継続的に行方不明になっていました。レジからお金を抜き取る瞬間の動画等の決定的な証拠はないものの、クリニックの受付担当の従業員の出勤日にのみレジ内の現金が足りなくなる等の状況から、その従業員が横領しているものと推測されました。咲くやこの花法律事務所が依頼を受け、従業員に横領を認めさせ、最終的に横領された約320万円全額の回収に成功しました。
EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
解決実績
3
長年勤務する経理担当の従業員が数年間にわたり横領をしている疑いがあり、調査の進め方や回収方法についてご相談いただきました。咲くやこの花法律事務所がご依頼を受け、調査した結果、会社経費で私的な物品を購入していることの確実な証拠や、社用車の修理代等の名目で、従業員の本人の車両を修理していること及び新車を購入していることが判明し、その確実な証拠をつかむことが出来ました。横領の証拠をもとに、弁護士が面談を行い、従業員に横領したことを認めさせることが出来ました。その上で、従業員と支払合意書を取り交わし、さらに公正証書にて返済を誓約させることが出来ました。
EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
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