業務上横領コラム 業務上横領コラム
業務上横領サービスに関するご相談・お問い合わせ
業務上横領に関する
お問い合わせ
咲くやこの花法律事務所の業務上横領の
豊富な経験とノウハウをもつ
弁護士までお気軽にご相談ください。
法人、その他事業者からのご相談のみ
お受けしています
業務上横領事件に関する

解決実績

弁護士法人咲くやこの花法律事務所が実際に事件解決までサポートさせていただきました解決実績を一部ご紹介します。
被害企業からご相談を受けてから、
解決までの事件の概要・争点・解決にあたってのポイントなどをご紹介しています。
業務上横領事件に関する解決実績
解決実績
1

発注担当者が下請業者を経由して
1億円を超える不正な金銭的利益を得ていた事案

発注担当者が下請業者と共謀し、本来は自社で処理するべき業務を下請業者に発注した形にしたうえで、この下請業者から自身が副業として再下請を受け、不正な金銭的利益を得ていました。また、発注された業務の大半は実際には納品されておらず、発注担当者は自社の経理担当者に対して、下請業者からの納品があったという虚偽の報告をしたうえで下請業者への支払をさせていました。しかし、社内の調査において、下請代金が支払われているにもかかわらず納品がされてない案件が多数あることが見つかり、発覚しました。
発注担当者が下請業者を経由して1億円を超える不正な金銭的利益を得ていた事案

解決結果

まず、弁護士が事前調査の上、下請業者を呼び出して事情聴取を行いました。下請業者は概ね事実関係を認め、これにより、発注担当者との共謀の内容や、下請業者から発注担当者に交付された不正な金銭の額等が明らかになりました。これを踏まえて、弁護士が発注担当者も呼び出して事情聴取を行い、不正に得た金銭的な利益の返還を約束させました。金額が多額にのぼりましたが、発注担当者はすでにそれらの金銭を費消してしまっていたため、長期間の分割払いでの返済を約束させ、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したうえで、返済を開始させることができました。
解決実績
2

レジ金横領の証拠を確保し
被害全額の回収に成功した事案

クリニックのレジ内の現金が継続的に行方不明になっていました。レジからお金を抜き取る瞬間の動画等の決定的な証拠はないものの、クリニックの受付担当の従業員の出勤日にのみレジ内の現金が足りなくなる等の状況から、その従業員が横領しているものと推測されました。
レジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事案

解決結果

弁護士はクリニックからヒアリングを行い、従業員の出勤日にのみレジ内の現金がなくなっていること、レジのシステムを変更した直後にその従業員が退職を申し出たことから、その従業員による犯行である可能性は高いと判断しました。そこで、弁護士はクリニックから提供を受けたレジの売上集計表やカルテ等を徹底的に調査し、不自然な点を洗い出しました。面談にあたり、弁護士は従業員の言い分をあらかじめ想定し、その言い分と矛盾する資料を従業員に示して、自白に追い込む作戦をとりました。また自白を引き出すのに成功した場合に備え、横領したことを認める文書を用意して面談に臨みました。

弁護士の追及に、従業員は横領したことを自白し、弁護士はその場で、横領したことを認める書面に署名させることに成功しました。その後、従業員の配偶者から被害額全額が一括で振込まれました。

この解決実績の詳細情報

「レジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事案」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
3

EC通販会社の在庫品の横領事件、
横領した取締役からの回収に成功した事例

EC通販会社の代表者が、自社の在庫品が不自然に減っていることに気が付きました。詳しく調べたところ、自社でしか取り扱っていないはずの商品がインターネット上の別サイトで販売されているのを見つけました。
EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例

解決結果

自社でしか取り扱いのない商品が別サイトで販売されているということは、社内の何者かが在庫品を横領している可能性がありました。弁護士が代表者から聴き取りする中で、その取締役が商品の買付けも担当していることがわかり、その取締役が在庫品を横領している可能性が高まりました。ただ、取締役が自社の在庫品を持ち出したという客観的な証拠はなく、仕入先から自費で商品を購入して販売しただけと主張されてしまった場合は、横領を立証するのが難しくなってしまいます。そこで、弁護士は会社法に基づく損害賠償請求を行うことを検討しました。「競業取引をしようとするときは、株主総会で承認を受けなければならない」等の会社法の規定に基づく請求であれば、取締役が会社の在庫品を持ち出したことまで証明できなくとも、取締役の責任を追求することは可能と判断しました。弁護士は取締役に対し、在庫品の持ち出しが疑われる点を指摘しつつ、競業取引を行っているので会社法上の責任を免れることはできないという点を記載した通知書を内容証明郵便で送付しました。送付後、取締役は、商品を持ち出したことを認め、請求額全額を直ちに弁済してきました。

この解決実績の詳細情報

「EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
4

横領した従業員に損害賠償を求め、
給料の差押えにより回収した成功事例

従業員が、取引先から集金した売掛金を横領していたことが発覚したため、会社はその従業員を解雇しました。解雇後、会社はその従業員から被害金を回収したいとの意向を持っていました。
横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例

解決結果

弁護士は、まず元従業員に対し、集金した日、取引先名、集金額等を具体的に記載した通知書を内容証明郵便で送付し、損害賠償を求めました。元従業員が横領したことを認めたため、「債務残高確認書」に署名させ、横領を認めたことを証拠化しました。その後、弁護士が元従業員と返済方法を協議したところ、資金の面で一括弁済は難しいというので、分割で弁済する内容の強制執行認諾文言付き公正証書を作成しました。弁護士は、分割弁済を認める条件として、元従業員の現在の勤務先、毎月の給料等を聞き出しました。現在の勤務先等を聞き出した理由は、分割弁済が滞ったとしても、公正証書に基づく給料の差押えをして、回収を図ることができるからです。

その後、元従業員から分割金が支払われることなく、連絡も取れなくなったため、裁判所に元従業員の給料の差押えを申立て、回収に成功しました。

この解決実績の詳細情報

「横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
5

横領した金銭について、従業員とその身元保証人に
内容証明郵便で支払いを督促し全額を回収した事案

会社がダイレクトメール送付用に大量に切手を購入していたことを悪用し、従業員が会社の経費で必要のない切手を購入した後で換金して、その代金を横領していました。従業員は横領した金銭の一部を会社に弁償しましたが、残りは「金がない」と言って支払いを拒んでいました。
横領した金銭について、従業員とその身元保証人に内容証明郵便で支払いを督促し全額を回収した事案

解決結果

従業員に対し裁判を起こし、預金等の財産を差し押さえることで回収が可能となります。また、今回の従業員は会社に身元保証書を提出していたため、裁判を起こせば、その身元保証人の預金等の財産も差し押さえることも可能です。ただ、裁判による回収は費用と時間がかかります。それを避けるため、まず、弁護士から従業員と身元保証人に内容証明郵便で支払いを督促し、期限までに入金がなければ法的措置を取ると通知しました。弁護士名義で通知を出すことで、会社側が裁判も辞さない構えであることを示すことができ、従業員側にプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便送付後、弁護士が窓口となって交渉し、短期間で残りの被害金全額を回収することができました。

この解決実績の詳細情報

「横領した金銭について、従業員とその身元保証人に内容証明郵便で支払いを督促し全額を回収した事案」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
6

下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの
不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事案

建設会社の現場責任者であった従業員が、下請業者への発注を決定する立場にあることを悪用して、下請業者に自身の自宅の建築工事を無償又は格安で請け負わせていました。
下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事案

解決結果

従業員が不正行為をしているとの関係者の証言はありましたが、決定的な証拠はありませんでした。そこで、弁護士が、下請業者等に、従業員がどのように工事請負を持ち掛けたのか等の聴き取りを行いました。会社からは、従業員の自宅の不動産登記簿謄本や、従業員と下請業者とのメールの履歴などの提供を受けました。これらの証拠を用意して、従業員の言い分を聞くために面談を行いました。弁護士の追及の結果、従業員は低価格または無償で自宅の工事を下請業者に依頼したこと、工事代金を踏み倒していることを認めました。しかし、従業員は、反省しないばかりか開き直る態度を取りましたので、会社はその従業員を懲戒解雇処分にしました。また、会社からは、従業員が支払いをしていない工事代金の請求権を下請業者から買い取るので、従業員に請求してほしいとの依頼があり、弁護士が交渉し、従業員から200万円を回収することができました。

この解決実績の詳細情報

「下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事案」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
7

弁護士照会を活用した調査をもとに6000万円超の
横領を自白させ返済を誓約させた事案

長年勤務する経理担当の従業員が数年間にわたり横領をしている疑いがありました。会社には1000万円を超える不自然な内容の領収書が多数あることから、横領の手口は、私物を購入した際の領収書を、私物を購入したものであることを隠して会社に経費として請求し、会社から金銭を受領するというものと推測されました。
また、社用車の点検代や修理代等が不自然に高額であり、修理や点検の回数が不自然に多いことから、こちらも横領に関係があるのではないかと推測されました。
弁護士照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ返済を誓約させた事案

解決結果

まず、弁護士は、領収書の発行者への弁護士照会を行って、従業員が会社経費で私物を購入していた証拠をつかみました。また社用車についても、ディーラーと陸運局への弁護士照会により、従業員が自身の車両の修理代等を会社経費で精算していたこと、会社に無許可で新車を数台購入して転売していたことの証拠をつかみました。

次に、横領したことを自白させるために、弁護士が従業員と面談しました。収集した証拠を見せられた従業員は横領したことを認めたので、横領した事実を認める文書にその場で署名させました。返済については、従業員と支払合意書を取り交わし、さらに強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、返済を開始させることが出来ました。

この解決実績の詳細情報

「弁護士照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ返済を誓約させた事案」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
8

横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って
横領行為を認めさせ、退職させた事案

会社が引き受けるはずの廃材の処分を、従業員が会社に無断で個人的に引き受け、処分費用を横領していました。不正の明確な証拠はありませんでしたが、会社はこの従業員を解雇するか、退職させたいという意向を持っていました。
横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた事案

解決結果

弁護士は、会社がどのような経緯で従業員に疑いをもったのかについて、会社にヒアリングを行いました。ヒアリングの結果、廃材の処分費用が会社に入金されていないことは間違いありませんでしたが、従業員による横領であると断定するだけの証拠はありませんでした。

そこで、弁護士は会社代表者とともに従業員と面談を行いました。最初、従業員は横領を否定し、何とか言い逃れしようとしましたが、従業員の言い分の矛盾点を追及することにより横領を認めさせ、その場で、横領した事実を認める始末書に署名させました。

会社はその従業員を退職させることを希望していましたので、さらに、後日、弁護士から退職勧奨を行いました。その結果、従業員は退職勧奨に応じて退職することになりました。従業員が不当解雇を主張する可能性があるため、その場で退職合意書に署名させ、スムーズに従業員を退職させることができました。

この解決実績の詳細情報

「横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた事案」について、もっと詳しく知りたい方は、以下の解決実績の詳細記事をご参照ください。
解決実績
9

海外の取引先との連絡業務を担当していた従業員が
実際よりも多額の金額を請求し500万円以上の不正な利益を得ていた事案

会社と提携している海外の取引先との連絡業務を担当している従業員が、取引先からの請求額を実際の金額よりも多く会社に請求し、その差額を受け取っていた事案です。会社は、このような事実を把握していませんでしたが、海外の取引先で働く従業員の方から、連絡業務を担当している従業員が不正に利益を得ているのではないかとの密告があったため、発覚しました。
当該従業員は、既に数カ月後に退職することが決まっていたため、当該従業員が退職するまでの間に対応する必要がある事案でした。
海外の取引先との連絡業務を担当していた従業員が実際よりも多額の金額を請求し500万円以上の不正な利益を得ていた事案

解決結果

まず、弁護士のアドバイスにより、連絡業務を担当している従業員に問い詰める前に、不正に利益を得ている証拠を集めることになりました。具体的には、海外の取引先が実際に請求した金額が記載された資料や当該従業員が会社に交付した請求書などを用意しました。

そのうえで、当該従業員を呼び出し、事情聴取をしました。用意した証拠を適宜示しながら事情を聴取したところ、当該従業員はおおむね事実関係を認めました。当該従業員が事実関係を認めたことを証拠として残すために、横領した日付や金額などを記載したうえで横領の事実を認める旨の自認書にその場で署名してもらいました。

当該従業員が横領の事実を認めたため、会社は懲戒処分を行い、横領した金銭について全額返済させました。
被害企業
向け

業務上横領に強い
弁護士への法律相談なら
咲くやこの花法律事務所
にお任せください!

業務上横領に強い弁護士への法律相談なら咲くやこの花法律事務所にお任せください
万全の回収策を実現します!
業務上横領に強い弁護士への法律相談なら咲くやこの花法律事務所
サポート
1
弁護士による
社内調査・証拠収集
本人に対する事情聴取
サポート
2
弁護士による
金銭の返還請求
損害賠償請求
サポート
3
弁護士による
従業員の懲戒解雇
刑事告訴
業務上横領に関する
お問い合わせ
咲くやこの花法律事務所の業務上横領の
豊富な経験とノウハウを持つ弁護士まで
お気軽にご相談ください
全国
対応
06-6539-8587
受付時間 9:00~23:00(土日祝も可)

法人、その他事業者からのご相談のみ
お受けしています

業務上横領のお役立ちコラム&動画

「業務上横領」をテーマにしたお役立ち情報を、コラムの解説記事やYouTubeの解説動画で公開中!
お役立ち動画動画でわかる業務上横領
お役立ちコラム読んでわかる業務上横領