弁護士 西川 暢春

主な解決実績

以下では、業務上横領に関する解決実績の一部をご紹介しています。

 

発注担当者が下請業者を経由して1億円を超える不正な金銭的利益を得ていた事案

事案の概要

発注担当者が下請業者と共謀し、本来は自社で処理するべき業務を下請業者に発注した形にしたうえで、この下請業者から自身が副業として再下請を受け、不正な金銭的利益を得ていました。また、発注された業務の大半は実際には納品されておらず、発注担当者は自社の経理担当者に対して、下請業者からの納品があったという虚偽の報告をしたうえで下請業者への支払をさせていました。

しかし、社内の調査において、下請代金が支払われているにもかかわらず納品がされてない案件が多数あることが見つかり、発覚しました。

解決結果

まず、弁護士が事前調査の上、下請業者を呼び出して事情聴取を行いました。下請業者は概ね事実関係を認め、これにより、発注担当者との共謀の内容や、下請業者から発注担当者に交付された不正な金銭の額等が明らかになりました。これを踏まえて、弁護士が発注担当者も呼び出して事情聴取を行い、不正に得た金銭的な利益の返還を約束させました。金額が多額にのぼりましたが、発注担当者はすでにそれらの金銭を費消してしまっていたため、長期間の分割払いでの返済を約束させ、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したうえで、返済を開始させることができました。

 

レジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事案

事案の概要

クリニックのレジ内の現金が継続的に行方不明になっていました。レジからお金を抜き取る瞬間の動画等の決定的な証拠はないものの、クリニックの受付担当の従業員の出勤日にのみレジ内の現金が足りなくなる等の状況から、その従業員が横領しているものと推測されました。

解決結果

弁護士はクリニックからヒアリングを行い、従業員の出勤日にのみレジ内の現金がなくなっていること、レジのシステムを変更した直後にその従業員が退職を申し出たことから、その従業員による犯行である可能性は高いと判断しました。

そこで、弁護士はクリニックから提供を受けたレジの売上集計表やカルテ等を徹底的に調査し、不自然な点を洗い出しました。面談にあたり、弁護士は従業員の言い分をあらかじめ想定し、その言い分と矛盾する資料を従業員に示して、自白に追い込む作戦をとりました。また自白を引き出すのに成功した場合に備え、横領したことを認める文書を用意して面談に臨みました。

弁護士の追及に、従業員は横領したことを自白し、弁護士はその場で、横領したことを認める書面に署名させることに成功しました。その後、従業員の配偶者から被害額全額が一括で振込まれました。

 

参考
▶参考情報:この事案についての詳しい説明は以下をご参照ください。
弁護士がレジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事例

 

EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事案

事案の概要

EC通販会社の代表者が、自社の在庫品が不自然に減っていることに気が付きました。詳しく調べたところ、自社でしか取り扱っていないはずの商品がインターネット上の別サイトで販売されているのを見つけました。

解決結果

自社でしか取り扱いのない商品が別サイトで販売されているということは、社内の何者かが在庫品を横領している可能性がありました。弁護士が代表者から聴き取りする中で、その取締役が商品の買付けも担当していることがわかり、その取締役が在庫品を横領している可能性が高まりました。ただ、取締役が自社の在庫品を持ち出したという客観的な証拠はなく、仕入先から自費で商品を購入して販売しただけと主張されてしまった場合は、横領を立証するのが難しくなってしまいます。

そこで、弁護士は会社法に基づく損害賠償請求を行うことを検討しました。「競業取引をしようとするときは、株主総会で承認を受けなければならない」等の会社法の規定に基づく請求であれば、取締役が会社の在庫品を持ち出したことまで証明できなくとも、取締役の責任を追求することは可能と判断しました。

弁護士は取締役に対し、在庫品の持ち出しが疑われる点を指摘しつつ、競業取引を行っているので会社法上の責任を免れることはできないという点を記載した通知書を内容証明郵便で送付しました。送付後、取締役は、商品を持ち出したことを認め、請求額全額を直ちに弁済してきました。

 

参考
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EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例

 

横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した事案

事案の概要

従業員が、取引先から集金した売掛金を横領していたことが発覚したため、会社はその従業員を解雇しました。解雇後、会社はその従業員から被害金を回収したいとの意向を持っていました。

解決結果

弁護士は、まず元従業員に対し、集金した日、取引先名、集金額等を具体的に記載した通知書を内容証明郵便で送付し、損害賠償を求めました。元従業員が横領したことを認めたため、「債務残高確認書」に署名させ、横領を認めたことを証拠化しました。その後、弁護士が元従業員と返済方法を協議したところ、資金の面で一括弁済は難しいというので、分割で弁済する内容の強制執行認諾文言付き公正証書を作成しました。弁護士は、分割弁済を認める条件として、元従業員の現在の勤務先、毎月の給料等を聞き出しました。現在の勤務先等を聞き出した理由は、分割弁済が滞ったとしても、公正証書に基づく給料の差押えをして、回収を図ることができるからです。

その後、元従業員から分割金が支払われることなく、連絡も取れなくなったため、裁判所に元従業員の給料の差押えを申立て、回収に成功しました。

 

参考
▶参考情報:この事案の詳しい説明は以下をご参照ください。
横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した事案

 

横領した金銭について、従業員とその身元保証人に内容証明郵便で支払いを督促し全額を回収した事案

事案の概要

会社がダイレクトメール送付用に大量に切手を購入していたことを悪用し、従業員が会社の経費で必要のない切手を購入した後で換金して、その代金を横領していました。従業員は横領した金銭の一部を会社に弁償しましたが、残りは「金がない」と言って支払いを拒んでいました。

解決結果

従業員に対し裁判を起こし、預金等の財産を差し押さえることで回収が可能となります。また、今回の従業員は会社に身元保証書を提出していたため、裁判を起こせば、その身元保証人の預金等の財産も差し押さえることも可能です。ただ、裁判による回収は費用と時間がかかります。それを避けるため、まず、弁護士から従業員と身元保証人に内容証明郵便で支払いを督促し、期限までに入金がなければ法的措置を取ると通知しました。弁護士名義で通知を出すことで、会社側が裁判も辞さない構えであることを示すことができ、従業員側にプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便送付後、弁護士が窓口となって交渉し、短期間で残りの被害金全額を回収することができました。

 

 

主な顧問先の業種

販売業

・自動車部品販売 ・中古品買取販売 ・アパレル小売業 ・貴金属、ブランド品買取 ・ブリーダー ・保険代理店 ・文具販売 ・各種通信販売、ECショップ

各種サービス業

・障害者自立支援 ・ブライダル関連サービス ・OA機器販売 ・葬儀社 ・運送業 ・警備業 ・レジャー事業(ラフティング) ・清掃業 ・エステ ・販促物制作 ・販売 ・美容院経営 美容コンサルティング ・印刷業

IT・広告代理業・各種制作関連

・レンタルサーバサービス ・システム開発 ・Webマーケティング(SEO対策) ・ホームぺージ作成 ・素材ダウンロードサービス

各種製造業

・接着剤製造 ・プラスチック加工 ・住宅用建材製造 ・押出成形装置 ・プラント機の製造・販売

建設関連

・建設業 ・産業廃棄物処理 ・リフォーム業

人材関連

・人材派遣 ・労働者派遣 ・人材紹介

医療関係

・病院 ・診療所、整骨院

不動産関連

・ビル賃貸業 ・不動産仲介業 ・不動産売買 ・分譲事業

コンサルティング

・経営コンサルティング

宗教法人関連

・神社

 

著書

・2026年3月 出版社:日本法令

裁判例に学ぶ就業規則ー勝敗を分けた規定と整備の実務(共著)

 

・2025年1月 出版社:日本法令

訴訟リスクを回避する3⼤労使トラブル円満解決の実践的⼿法ーハラスメント・復職トラブル・残業代請求(共著)

 

・2023年11月 出版社:日本法令
「労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式 作成ハンドブック」

 

・2021年10月 出版社:日本法令
「問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方」

 

・2018年11月 Amazon Kindle
電子書籍 社長も知らない「モンスター社員・問題社員解雇のルール」