横領・背任行為・不正請求等による
被害回復に関する法律相談、弁護士による解決策のご提案
業務上横領が発覚するきっかけは、税理士からの指摘、税務署からの指摘、他の従業員や取引先からの指摘など様々です。発覚した場面であわてずに、まずは本人に知られずに行える調査により証拠を集めることが大切です。咲くやこの花法律事務所では、各種横領の場面での証拠収集方法について具体的な助言を行い、その後の被害回復までの具体的な流れをご説明します。23条照会と呼ばれる弁護士ならではの方法による調査も可能です。また、調査の期間中に本人をどう処遇するかなどの点についても助言を行います。
横領行為・背任行為・不正請求等についての
弁護士による調査、証拠の確保
会社が証拠の確保を進める過程で、会社が調査を進めていることを本人に知られる危険があります。本人に知られることで証拠を隠ぺいされるおそれもあるため、証拠確保のための活動は、まずは本人に知られるリスクが低い活動から始め、徐々に本人に知られるリスクがある活動にも取り組むという順番で進める必要があります。ただし、一方で、証拠を確保しようと思えば、一定程度本人に知られるリスクを冒さざるを得ないことも事実です。リスクを過大視して、必要な証拠収集活動をためらうことがないようにしなければなりません。そして、集めた証拠をもとに、本人に事情聴取でどのように事実を白状させるか、入念な計画を立てることが大切です。
横領・不正請求された
金銭の返還請求、背任行為の損害賠償請求
金銭の請求について安易に内容証明郵便や訴訟等の手段に頼らず、まずは弁護士を通じた話し合いにより返済させることを目指すことが重要になります。訴訟等の手段に頼ってしまうと、非常に時間がかかってしまいます。交渉の要所要所で書面による確認を取りながら、必要に応じて本人の生命保険の解約、自宅の売却によって資金を作らせ返済させることが必要です。また、家族からの援助による返済を促すことも重要です。分割になる場合は公正証書を作成しておくことが大切です。そして、本人の態度が不誠実でこのような交渉での解決ができない場合は、訴訟や刑事告訴等の手段に踏み切るべきです。
横領や背任行為、不正請求等があった
従業員の懲戒解雇
従業員の懲戒解雇のためには、就業規則が社内で周知されていることが必要になります。また、懲戒解雇の場合も、労働基準監督署長の除外認定手続きを受けない限りは、30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。これに対し、本人に退職を促すという方法は、このような制限がなく、当日に退職させることも可能になります。懲戒解雇、普通解雇、退職のどれを選択するかは、金銭的なメリット・デメリットのほか、社内の規律維持や社外への説明のために懲戒処分を行う必要性の程度等も踏まえて判断することが適切です。
横領・背任行為・不正請求等をした
従業員の刑事告訴
業務上横領(刑法第253条)については10年以下の懲役刑の法定刑が定められており、刑事告訴をすることで一定のけじめを本人につけさせることができます。一方で、刑事告訴の結果、警察に捜査を進めてもらうためには、十分に吟味し、整理された告訴状を提出し、また、横領の証拠についても十分なものを警察に提出する必要があります。さらに、刑事告訴をすることで企業として警察からの事情聴取や警察の要望を受けた告訴状の訂正、証拠の追加提出等に対応することが必要になります。咲くやこの花法律事務所では、刑事告訴の場面で、適切な告訴状の作成、警察への説明、証拠の提出等について企業をサポートします。
背任行為・不正請求等の
再発防止策の検討・実施
業務上横領や背任、不正請求等について適切な対策を講じることで不正リスクを減らすことができます。不正リスクは購買、営業、経理、製造など職種によってさまざまであり、職種ごと、現場ごとの対策を講じることが重要です。また、一度作った再発防止策は、事業の変化、仕事の進め方の変更等に伴って、常に見直し、改善していくことが大切です。