こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
業務上横領をした従業員について、刑事告訴をした方がいいのかどうかお悩みではありませんか?

刑事告訴をすると犯人に処罰を科すことができる、けじめをつけて社内秩序を保つことができるといったメリットもあります。一方で、「場合によっては刑事告訴することでかえって被害回復が困難になるリスクがある」、「会社として警察の事情聴取への対応に時間をとられる」といったデメリットにも注意が必要です。刑事告訴をしたものの、後で思わぬデメリットに気づいて後悔するということがないように、刑事告訴の前にデメリットについてもよく検討しておく必要があります。

この記事では、業務上横領について刑事告訴する場合のデメリットや、デメリットを踏まえても刑事告訴すべきケースについて詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在の自社の状況で刑事告訴をしたほうがよいかどうかの判断ができるようになり、自信をもって対応できるようになるはずです。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士 西川 暢春」からのコメント弁護士西川
暢春
弁護士西川暢春のワンポイント解説

刑事告訴をしたからといって、被害額の弁償に直結するわけではありません。刑事告訴をしても被害が弁償されない場合は、被害額回収のために、刑事とは別に民事で交渉や訴訟提起を行う必要があります。
刑事告訴を行った場合、プレッシャーをかけて犯人に返済を促すことができる可能性もありますが、一方で刑事告訴が裏目に出てしまい、その後の被害回復に支障がでてしまうケースもあります。

被害回復と刑事告訴のどちらを優先すべきかは、会社の意向や事案の内容、犯人の人柄、対応等、様々な事柄について考慮した上で慎重に検討する必要があります。

また、横領被害の回復や刑事告訴の手続きを自社のみで対応するのは困難です。自社で誤った対応をしてしまった結果、後で弁護士に相談してもリカバリーが困難になり、問題解決が遠のくことが少なくありません。

企業の業務上横領被害の回復や刑事告訴については、咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のサービス内容や実績等については以下をご参照ください。

 

▶参考情報:業務上横領に関する弁護士によるサポートはこちら(被害企業向け)

▶参考情報:業務上横領事件に関する解決実績はこちら

 

業務上横領に関するお問い合わせ業務上横領に関するお問い合わせ

 

1.業務上横領罪の刑事告訴とは?

まず、業務上横領罪の刑事告訴についてご説明します。

 

1−1.業務上横領罪とは?

業務上横領罪とは「業務上自己の占有する他人の物を横領する」犯罪のことです。

典型例としては、経理担当者が会社のお金を着服したり、集金担当者が集金した金銭を自分のものにするといった事例があげられます。

業務上横領罪は刑法第253条に定められており、罰則は10年間の拘禁刑となります。(※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。)

 

▶参考:刑法第253条

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

・参照:「刑法」の条文はこちら

 

 

参考

▶参考情報:なお、業務上横領について、構成要件や刑罰、時効、会社の対応など、詳しい解説は以下の記事をご参照ください。

業務上横領とは?構成要件や刑罰、会社の対応をわかりやすく解説

 

1−2.刑事告訴とは?

刑事告訴とは、被害者が警察・検察に対して事件の捜査と犯人の処罰を求めることをいいます。

業務上横領罪の場合、会社が、経理担当者による横領や、店長・支店長による横領について刑事告訴を行うのが典型的なパターンです。

なお、業務上横領罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。この公訴時効の期間をすぎてしまうと、告訴ができなくなるため注意が必要です。

 

▶参考動画:業務上横領罪の刑事告訴については、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「従業員による横領発覚時の刑事告訴のポイント」の動画でも解説していますのであわせてご参照ください。

 

2.業務上横領で従業員を刑事告訴をする場合のデメリットとは?

業務上横領で従業員を刑事告訴をする場合のデメリットとは?

この記事の冒頭で記載したとおり、業務上横領をした従業員について、刑事告訴をすると犯人に処罰を科すことができる、プレッシャーをかけて犯人に返済を促すことができる可能性がある、けじめをつけて社内秩序を保つことができるといったメリットがあります。

一方で、刑事告訴をしたからといって、被害額の弁償に直結するわけではありません。刑事告訴をしても被害が弁償されない場合は、被害額回収のために、刑事とは別に民事で交渉や訴訟提起を行う必要があります。

また、「刑事告訴することでかえって被害回復が困難になるリスクもある」、「会社として警察の事情聴取への対応に時間をとられる」といったデメリットにも注意が必要です。

従業員の業務上横領が発覚した場合に刑事告訴を行う主なデメリットは、以下の通りです。

 

  • 刑事告訴をすれば被害回復ができるわけではない。
  • 実刑により被害回復が困難になるおそれがある
  • 捜査への協力に負担がかかる
  • 会社の評判に悪影響が出るおそれがある
  • 不起訴になる可能性がある
  • 解決までに時間がかかる

 

次の段落からは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

 

3.刑事告訴をすれば被害回復ができるわけではない

それでは、企業が業務上横領について刑事告訴をした場合のデメリットや知っておくべき点について見ていきましょう。

まず、これはデメリットというわけではありませんが、知っておくべき点として、刑事告訴をしたからといって、犯人からの被害弁償に直結するわけではありません。

刑事告訴はあくまで犯人の刑事処分を求める手続きであり、損害の賠償を請求する手続きではないからです。犯人に被害弁償を請求する場合は、賠償請求して応じさせるか、それでも支払いがない場合は民事訴訟を提起する必要があります。

刑事告訴を先行すると、刑事処分の回避のために犯人が積極的に被害を弁償する可能性もあります。しかし、一方で、刑事告訴をしても被害の弁償につながらないケースも多いです。責任回避のために犯行を認めようとせず、被害弁償についての交渉が難航することもあります。被害回復を優先させる場合は、刑事告訴をしない代わりに被害弁償をするように交渉するなど、刑事告訴をしない選択肢をとる方が合理的なこともあります。

 

4.実刑により被害回復が困難になるおそれがある

さらに、刑事告訴することのデメリットとして、実刑により被害回復が困難になるおそれがあることが挙げられます。

犯人に資金や財産がなく、援助してくれる家族もいない場合、会社の被害回復のためには、犯人が将来仕事で稼ぐ金銭から返済してもらうほかありません。

しかし、刑事告訴により犯人が実刑を科されて刑務所に収監された場合、収監されている間は働くことができません。その場合、刑事告訴をしたことが、被害回復の観点から見ればデメリットをもたらします。また、出所後も前科の影響から再就職は容易ではなく、安定した収入を得ることができない期間が続くことが多いです。

刑事告訴をする場合は、上記のようなデメリットがあることも念頭に置いて、慎重に判断することが必要です。

 

5.捜査への協力に負担がかかる

別のデメリットとして、刑事告訴を行う場合、警察との打ち合わせや取り調べ、証拠資料の提出等の対応が必要になるため、会社としてこれらの準備や対応に時間を割くことになります。これにより、少なからず通常業務に支障が出てしまうことがあります。

 

5−1.警察との打ち合わせ

告訴状を提出した後は、警察との打ち合わせが必要になります。

特に、長期間にわたり複数回の横領がされたケースでは、決定的な証拠がある横領のみを処罰の対象とするように求められることも多く、告訴状の修正・再提出が必要になることもあります。

 

5−2.取り調べ

迅速に捜査を進めてもらうためにも、警察から担当者や役員に事情聴取を求められた際は、警察署まで出向いて事情聴取に応じ、積極的に協力する必要があります。

 

5−3.証拠の収集・保全

刑事告訴においては、犯行の証拠をきっちり集めることが最も重要です。

証拠が不足していると最終的に刑事裁判にかけることができないため、警察も証拠がなければ捜査を開始したくないと考えることがあります。迅速に捜査に取り組んでもらうためにも、証拠を集め、企業として積極的に捜査に協力する姿勢を示すことが必要になります。

 

参考

▶参考情報:証拠の収集については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

​​業務上横領の証拠がない場合はどうする?対応方法について詳しく解説

 

▶参考動画:また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「社内で横領が起きたとき!どうやって証拠をおさえる?【裁判例の解説付き】」の動画でも証拠の収集について解説していますのであわせてご参照ください。

 

5−4.定期的な進捗確認

刑事告訴が受理されても、警察が多忙なために、なかなか積極的に捜査を進めてもらえないことがあります。このような場合は、捜査を迅速に進めてもらうために、警察への進捗確認を頻繁に行う必要があります。

弁護士に依頼する場合は、提出書面の作成や警察への進捗確認等について、弁護士に対応してもらえるため、ある程度負担は軽減されます。しかし、弁護士に依頼してもすべてを丸投げできるわけではありません。弁護士に依頼しても、警察からの事情聴取には、本人である会社の担当者や役員が応じる必要があります。また、証拠集めの手間や弁護士への依頼にかかる費用等の負担が生じます。

 

6.会社の評判に悪影響が出るおそれがある

また、別のデメリットとして、特に横領額が巨額な事案の場合は、刑事告訴により従業員が逮捕されたり、起訴されたりすることで報道され、会社の評判に悪影響が出る可能性があります。

社内で横領が起きたことを知られると、社内の管理体制に不備があるのではといった疑念を抱かれてしまい、場合によってはその後の取引や採用活動に影響が出るリスクがあります。

刑事告訴する場合はこのようなリスクがあることを念頭に置き、場合によってはあらかじめ社外への発表についてどう対応するかを検討しておくことも必要です。

 

7.不起訴になる可能性がある

これは厳密にはデメリットとはいえませんが、刑事告訴をしても、検察官の判断により不起訴となる可能性があります。

不起訴理由は、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」等に分かれます。

 

7−1.嫌疑なし

告訴された被告訴人が犯人でないことが明らかになった場合や、犯罪の証拠が明らかに存在しない場合の処分です。

 

7−2.嫌疑不十分

疑いはあるものの、被告訴人が犯人であるという証拠が不十分だった場合は、嫌疑不十分として不起訴となります。

 

7−3.起訴猶予

被告訴人が犯人であることや、犯罪の成立について十分な証拠は揃っているものの、被害額や弁償の有無、犯罪後の状況等の事情を考慮して、検察官の判断で不起訴とすることです。

既に会社と示談が成立していたり、被告訴人が弁償するなどして反省しており、更生が期待できるといった事情がある場合には起訴猶予となるケースも多いです。

また、起訴された場合でも、特に複数回の横領がされたケースでは、一部にしぼって起訴するという例も多く、刑事裁判で審理される被害内容が実際の被害金額よりも下がってしまう例があります。

 

8.解決までに時間がかかる

刑事告訴を行った場合、その後の捜査や検察の判断を経て、起訴または不起訴の処分が下されるまでに相当の時間を要します。警察が普段から非常に多くの事件を抱えているのに加え、横領は証拠資料の確認や事実関係の把握に時間がかかることもあり、対応に長期間を要する傾向があります。

実際に、告訴が受理された後、結果が出るまでに1年以上かかるケースも少なくありません。また、起訴となった場合、そこから刑事裁判に発展するため、有罪判決まで時間がさらにかかることになります。

 

9.刑事告訴した方が良い場合とは?

刑事告訴した方が良い場合とは?

以上のように刑事告訴についてもデメリットがあります。しかし、会社の業務上横領被害について、以下に該当する場合は、デメリットを踏まえても、刑事告訴をした方が良いと言えます。

 

  • (1)社外への説明が必要な場合
  • (2)犯人が不誠実な態度を取り、弁済に応じない場合
  • (3)社内での再発防止を重視する場合

 

以下でそれぞれご説明します。

 

9−1.社外への説明が必要な場合

取引先や顧客から集金した金銭を横領していたような場合は、取引先や顧客への説明のためにも、刑事告訴をすべきケースがあります。

横領に関して取引先や顧客に迷惑をかけてしまった事案では、刑事告訴をすることで、会社として毅然とした対応をとったことを示し、取引先や顧客との信頼関係を維持することが必要です。

 

9−2.犯人が不誠実な態度を取り、弁済に応じない場合

犯人が返済する手立てがないとは言えないにもかかわらず、返済に応じなかったり、一度返済を約束しても、返済がとどこおるケースがあります。不誠実な態度で弁済に応じない場面では、民事訴訟などの手段にあわせて、刑事告訴をするといった対応が考えられます。

業務上横領罪の刑罰は、横領金を返済したかどうかで刑の重さが大きく変わります。刑事告訴をすることで、刑をできるだけ軽くするために、また実刑を避けるために、誰かにお金を借りてでも被害額を返済しようという強い動機付けを与えることができることもあります。ただし、人によっては刑の重さをあまり気にしない人もおり、そのような場合は刑事告訴をしても支払いを促す効果は期待できません。

 

9−3.社内での再発防止を重視する場合

特に、現金を扱う仕事など、横領が問題になりやすい業種や職種では、社内の秩序・モラルを保つために、横領事案は全件刑事告訴をするといった対応が必要になることがあります。会社として横領を許さないという姿勢を見せることが、再犯防止につながります。

 

10.業務上横領被害への対応は必ず弁護士に相談を!

業務上横領被害への対応は、弁護士に相談することが大切です。

前述の通り、被害回復を優先する場合等は、刑事告訴をするよりも交渉したほうが合理的なケースもあります。どのような対応をするのが最も適切なのかは事案によって異なります。弁護士に相談しないまま、自社の判断で対応した場合、被害回復が困難になってしまうことも多いです。事前に弁護士に相談した上で、どのように対応していくかを決めることが大切です。

また、刑事告訴する場合も、告訴状の書き方や、どのような証拠を提出すれば良いかといった点について専門的な知識が必要になります。弁護士に相談・依頼することで、自社の負担を減らせるだけでなく、告訴の受理、犯人の起訴に向けて適切な進め方をすることが可能になります。

 

「弁護士 西川 暢春」からのコメント弁護士西川
暢春
弁護士西川暢春のワンポイント解説

▶参考情報:業務上横領が発覚した際に会社がとるべき対応については、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

業務上横領発覚時の会社の対応とは?被害回復や処分の手順を詳しく解説

 

▶参考動画:また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「会社で業務上横領が起きた時の対応のまとめ【弁護士が教えます!】」の動画でも、詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

11.刑事告訴など従業員の横領に関して弁護士に相談したい方はこちら

刑事告訴など従業員の横領に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所による企業の横領被害に関するサポートをご紹介します。

咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する被害企業向けサービスについては、以下の動画でサポート内容や強み、実績などをご紹介していますので、あわせてご参照ください。

 

11−1.横領した従業員の刑事告訴に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、横領した従業員についての刑事告訴に関するご相談をお受けしています。刑事告訴をしたいがどのように進めれば良いか分からない、刑事告訴をするべきかどうか悩んでいるといった事業者様は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談下さい。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談いただく際の費用

  • 初回相談料:30分5,000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
  • 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

 

11−2.業務上横領の被害回復に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、業務上横領被害全般の被害回復について、これまでたくさんのご相談をお受けし、解決してきました。横領が発覚したすぐの段階で、まだ犯人に告げる前に、弁護士に相談することが、最もスムーズな解決につながります。業務上横領の被害にあわれてお困りの事業者様は、ぜひ早い段階で咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談いただく際の費用

  • 初回相談料:30分5,000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
  • 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

 

11−3.顧問契約サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日ごろから企業の体制整備をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。何かトラブルが起きた際にすぐに相談できるだけでなく、日ごろから横領等の問題発生を防ぐ社内体制づくりについてもサポートいたします。

 

参考

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。

実績豊富な顧問弁護士をお探しなら大阪の咲くやこの花法律事務所

 

業務上横領に関するお問い合わせ業務上横領に関するお問い合わせ

 

12.まとめ

この記事では、従業員の業務上横領を刑事告訴する場合のデメリットについて解説しました。

業務上横領罪とは、刑法第253条に定められている「業務上自己の占有する他人の物を横領する」犯罪のことです。刑事告訴とは、このような犯罪について、被害者が警察・検察に対して事件の捜査と犯人の処罰を求めることをいいます。

ただし、刑事告訴には以下のようなデメリットもあります。

 

  • (1)刑事告訴をすれば被害回復ができるわけではない
  • (2)実刑により被害回復が困難になるおそれがある
  • (3)捜査への協力に負担がかかる
  • (4)会社の評判に悪影響が出るおそれがある
  • (5)不起訴になる可能性がある
  • (6)解決までに時間がかかる

 

このようなデメリットを踏まえても、以下のようなケースでは、刑事告訴すべきことが多いです。

 

  • (1)社外への説明が必要な場合
  • (2)犯人が不誠実な態度を取り、弁済に応じない場合
  • (3)社内での再発防止を重視する場合

 

一方で、刑事告訴をすることで被害の回復が遅れるケースもあるため、刑事告訴をするかどうかについては事前に弁護士に相談の上で、慎重に判断することが大切です。業務上横領の被害に遭われて、刑事告訴をするかどうかでお悩みの事業者様は、ぜひ早い段階で咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

13.【関連】業務上横領に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「従業員の業務上横領を刑事告訴するデメリットとは?わかりやすく解説」について、わかりやすく解説しました。以下では、横領に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもあわせてご参照ください。

 

業務上横領の時効は何年で成立?民事と刑事のケースや起算点について解説

経費の横領や不正とは?典型的な手口と発生時の対処法や防止策を解説

横領があったときの懲戒解雇や処分、退職金の扱いを詳しく解説

業務上横領で警察は動かない?被害届が受理されない場合の対処法を解説

 

記事更新日:2025年9月2日
記事作成弁護士:西川 暢春