こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
社内で業務上横領が発生したときの警察への対応に困っていませんか?

従業員による業務上横領が発覚した場合、その従業員を解雇したり被害額の弁償を請求するだけでなく、警察に被害を届け出ることもできます。刑事事件化することによって、犯人に処罰を科すことができる可能性がありますし、厳しい対応をすることで社内に向けてのけじめにもなります。また、業務上横領罪の刑罰は、横領金を返済したかどうかが刑の重さに大きく影響するため、警察が捜査を開始することで横領金の返済を促す効果も期待できます。

しかし、被害届を出せばすぐに警察が動いてくれるのかというと、必ずしもそうではありません。そのため、警察に被害届や告訴状を提出するときは、警察が動いてくれるための重要ポイントや、警察に受理されなかった場合の対応方法まで予め理解しておく必要があるのです。

この記事では、業務上横領について刑事責任を問う場面で重要になる、被害届と刑事告訴の違い、被害届や告訴状が受理されないときの対処法などを解説します。警察に対して正しい対応をしなければ、犯人に処罰を科すことはできません。この記事を最後まで読んでいただくことで、業務上横領の被害を警察に届ける際の注意点や対処法について理解していただくことができます。

それでは見ていきましょう。

 

「弁護士 西川 暢春」からのコメント弁護士西川
暢春
弁護士西川暢春のワンポイント解説

警察に被害届や告訴状を提出しても、必ず受理されるわけではないのが現実です。証拠が不十分であったり、事実が確認できなかったりするケースで被害届や告訴状を提出しても、警察に受理されず再提出を要求されてしまうことがあります。

咲くやこの花法律事務所では、社内で業務上横領が発生した場面での証拠収集、刑事告訴等について被害企業からのご相談をお受けして、専門的なサポートを提供しています。社内で発生した業務上横領の対応にお困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所へのご相談については以下もご参照ください。

業務上横領被害回復についての弁護士によるサポートはこちら(被害企業向け)

 

業務上横領に関するお問い合わせ業務上横領に関するお問い合わせ

 

1.業務上横領について

業務上横領とは、業務上自己の占有する他人の物を横領することをいいます。業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。

経理担当者が自分が管理している小口現金を着服する、商品の在庫管理の担当者が在庫商品を勝手に転売したり横流したりして利益を自分のものにする等、業務上会社から預かって管理している金品を自分のものにしてしまう事例が業務上横領にあたります。

 

参考

▶参考条文:刑法第253条

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

・参照:「刑法」の条文(e-Gov 法令検索)

 

業務上横領が発生した場合、会社は事実関係を調査して横領した従業員に対して懲戒処分をしたり、被害額の返済を求めたり、警察に被害を届け出たりすることになります。この記事では、警察に被害を届ける場合について説明していきます。

 

参考

▶参考情報:業務上横領に関して、構成要件や刑罰など全般的な内容については、以下の記事などで詳しく解説していますのでご参照ください。

業務上横領とは?構成要件や刑罰、会社の対応をわかりやすく解説

 

2.被害届とは?

被害届とは、犯罪被害に遭った者が被害事実を警察に届け出ること、またはその届出をした書面のことをいいます。

被害届の書式は犯罪捜査規範第61条により以下の通り定められています(別記様式第6号)。

 

被害届の書式 その1

被害届の書式 その2

・参照元:別記様式第6号(犯罪捜査規範第61条)(平12公安規16・全改

 

被害届には、届出日、届出人の住所・氏名・電話番号の他、以下の事項を記入します。

 

  • 被害者の住居・職業・氏名・年齢
  • 被害の年月日時
  • 被害の場所
  • 被害の模様
  • 被害金品(品名・数量・時価・特徴・所有者)
  • 犯人の住所、氏名、又は通称、人相、着衣、特徴等
  • 遺留品その他参考となるべき事項

 

被害届は、原則として被害者本人が警察署や交番に提出します。社内で業務上横領が発生した場合は、会社が提出することになります。

被害届が受理されれば、警察に事件があったことが知られ、捜査が始まるきっかけとなる可能性があります。ただし、あくまで捜査のきっかけになりえるというだけで、被害届を出せば警察に捜査の義務が生じるわけではありません。被害届が受理されても捜査されない可能性もあります。

また、そもそも被害届が警察に受理されないケースもあります。

この点については、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき規則である、犯罪捜査規範では、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と定められています(▶参考:「犯罪捜査規範第61条」の条文(e-Gov 法令検索))。しかし、現実には、被害届を提出しようとしても、警察が受理しないこともあるのです。

 

3,横領の被害届が受理されない理由

横領の被害届が受理されない理由

警察が被害届の提出を拒むことは本来できませんが、実際には、様々な理由で被害届が受理されないことがあります。

そもそも犯罪と言えないような内容や、根拠がなく提出されるような被害届をすべて受理してしまうと、警察が処理しきれなくなってしまうので、届出の内容を確認した上で、受理するかどうかの判断がされているのです。

業務上横領事件の被害届が受理されない理由としては、主に次のような事項が考えられます。

 

3−1.犯罪事実が不明確、証拠が不十分であるため

業務上横領の被害届には、横領したと思われる人物の氏名、住所、横領が行われた日時と場所、被害額などについて記載します。これらの事項が具体的に判明していない場合や、証拠となるものがない場合は、被害届が受理されない可能性があります。

被害者が、ある程度具体的に被害の事実を示さないと、警察も何を調べれば良いのかがわかりません。あいまいな内容やはっきりした証拠がない被害届は受理されない可能性があるので注意しましょう。

 

3−2.被害が軽微であるため

被害がごく軽微な場合も被害届が受理されないことがあります。

横領された金額が数千円、数万円程度のごく少額である場合、単なる業務上のミスや手違いで起きた可能性もあると考えられるため、被害届が受理されないことがあります。また、被害が軽微である場合、他の大きな事件の方が優先されたりして被害届が受理されない可能性があるようです。

 

3−3.被害発生から長期間経過しているため

被害が発生してから時間がかなり経過している場合は、被害届が受理されない可能性があります。

業務上横領罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。時効期間を過ぎてしまうと、犯人を刑事裁判で起訴することができなくなります。刑事裁判にかけることができないと、犯人を処罰することができません。そのため、時効期間が過ぎてしまったと思われるケースでは被害届が受理されない可能性があります。

横領の被害が発覚し、刑事上の責任を問う場合は、できるだけ速やかに被害届を提出しましょう。

 

4,業務上横領の証拠がない場合等、被害届が受理されないときはどうすればよいのか?

警察で被害届が受理されないときは、まず、受理できない理由を警察に確認しましょう。

受理できない理由が証拠がない等の理由である場合は、被害企業側で業務上横領の被害事実を裏付ける証拠を集めて警察に提出し、被害届を受理するよう働きかけましょう。

本来、証拠を集めて犯罪事実を立証する義務は被害者にはないのですが、警察に被害事実を届けるにあたって、警察が被害を確認できる証拠があるかどうかは重要になります。証拠を集めて刑事事件であるということを示すことができれば、被害届が受理される可能性が高くなります。

従業員による業務上横領が発覚したときは、証拠が隠ぺい、破棄、改ざんされるのを防ぐために、できるだけ速やかに、犯人であると思われる従業員に気付かれないように証拠集めをする必要があります。

具体的に集めるべき証拠としては主に以下の3点が挙げられます。

 

  • ① 犯人であることを特定する証拠
  • ② 故意による犯行であることを示す証拠
  • ③ 横領行為を特定する証拠

 

参考

▶参考情報:具体的な証拠集めの方法等については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

業務上横領の証拠の集め方についての詳しい解説はこちら

 

5,業務上横領罪の刑事告訴とは?

被害届が受理されても、警察が捜査に着手してくれない場合もあります。そのような場合は、「刑事告訴」を検討しましょう。

刑事告訴とは、告訴権者(原則として犯罪被害者本人)が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求めることをいいます。業務上横領の場合は、被害企業が告訴権者です。そして、この場合の捜査機関とは警察と検察のことをいいます。告訴は一般的には告訴状を警察に提出して行います。

被害届は、前述したとおり、あくまで警察に業務上横領の被害があった事実を届け出るだけのものです。被害届が受理されても実際に業務上横領罪で捜査するかどうかは警察の判断に委ねられます。これに対して、刑事告訴は、被害を届け出るだけでなく、「犯人の処罰を求める」ものです。そのため、告訴状が受理されたときは、捜査機関にはその件について捜査して被害企業に結果を報告する義務が生じるのです。

 

6,告訴状はなかなか受理されない?警察が受理しない場合の理由と対策について

法律上は警察が告訴の受理を拒否することはできません。犯罪捜査規範でも告訴の受理が義務付けられています(犯罪捜査規範63条1項)。しかし、実際には告訴状を持って行けば必ず受理されるのかというとそうではありません。

告訴があった事件については、捜査機関は、「特にすみやかに捜査を行うように努める」ことが犯罪捜査規範により定められています(犯罪捜査規範67条)。そのため、警察は、告訴状を受理するにあたっては被害届以上に慎重に判断します。

たとえば、以下のような場合は告訴状が受理されない可能性があります。

 

  • (1)犯罪事実が不明確であると判断された場合
  • (2)犯罪にあたらないと判断された場合
  • (3)公訴時効が完成していると判断された場合
  • (4)証拠が不十分であると判断された場合
  • (5)被害が軽微であると判断された場合

 

順番に詳しくみていきましょう。

 

6−1.(1)犯罪事実が不明確であると判断された場合

業務上横領の犯罪事実があったかどうかが不明確であると判断されると、告訴状が受理されない可能性があります。業務上横領について告訴状を作成する場合は、犯罪事実を特定するために、「いつ、どこで、誰が、何を、どのように横領したのか」について具体的に記載しましょう。

 

6−2.(2)犯罪にあたらないと判断された場合

警察が犯罪に該当しないと判断した場合、告訴状は受理されないでしょう。そもそも、犯罪にあたるかどうかについて最終的に判断を下すのは裁判所ですが、明らかに犯罪とは言えないことについて告訴状を作成した場合は受理されない可能性が高いです。

また、会社としては業務上横領であると考えていても、警察としては窃盗罪や詐欺罪あるいは背任罪に該当すると考えて、告訴状の訂正を求められるケースがあります。そのような場合は、業務上横領罪による刑事告訴から、窃盗罪や詐欺罪あるいは背任罪等による刑事告訴に切り替えることも検討する必要があります。

 

6−3.(3)公訴時効が完成していると判断された場合

公訴時効が完成していると起訴できません。そのため、既に時効期間を過ぎてしまっていることが明らかな場合は告訴状が受理されない可能性が高いです。業務上横領罪の場合、公訴時効は7年で完成します。

 

6−4.(4)証拠が不十分であると判断された場合

証拠がない、もしくは足りないことを理由に告訴状が受理されないこともあります。

本来、証拠を集めて犯罪事実を立証するのは捜査機関の役割ですが、現実には、告訴の段階である程度の証拠がないと告訴状は受理されづらくなっています。犯人を特定する根拠となるものや、業務上横領による被害事実を示す証拠など、捜査の手がかりとなる証拠をできるだけ多く集めて警察に提示することは非常に重要です。

 

6−5.(5)被害が軽微であると判断された場合

業務上横領があっても被害が軽微なために告訴が受理されないこともありえます。また、業務上横領の場合、被害額が少額だと告訴状が受理されても不起訴処分となる可能性が高いです。

このように、警察に告訴状を受理してもらうことは必ずしも簡単ではありません。告訴状を正しく作成し、十分な証拠を提出するためにも、業務上横領罪の刑事告訴は弁護士に依頼することが一般的です。

弁護士に依頼せず、自己流で作成した告訴状を警察に提出した場合は、告訴状が正しく作成されておらず、また証拠が十分ではないといったことから、告訴が受理されないことも多いです。業務上横領の刑事告訴は最初から弁護士に依頼することがベストですが、自社で提出して受理されなかった場合も、専門の弁護士に相談して、告訴状の内容や証拠について問題がなかったかを確認してみることをおすすめします。

 

参考

▶参考:犯罪捜査規範63条1項

第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

・参照:「犯罪捜査規範63条1項」の条文(e-Gov 法令検索)

 

▶参考:犯罪捜査規範67条

第67条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2) 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

・参照:「犯罪捜査規範67条」の条文(e-Gov 法令検索)

 

7,告訴が受理されたらすぐに逮捕される?受理後の流れとは?

では、業務上横領罪について刑事告訴が受理されれば犯人はすぐに逮捕されるのでしょうか。

告訴が受理されると、次のような流れで処分が決まります。受理後の流れをみていきましょう。

 

●刑事告訴の受理後の流れ

  • (1) 警察が捜査を開始する
  • (2) 必要がある場合は逮捕される
  • (3) 送検される
  • (4) 検察が起訴するかどうかを決める
  • (5) 起訴された場合は刑事裁判になる
  • (6) 判決により有罪か無罪かが決まる

 

7−1.(1)警察が捜査を開始する

刑事告訴が受理されると、警察による捜査が開始されます。具体的には、まず被害者側である被害企業の企業担当者や社長からの事情聴取が行われます。その後、犯人と疑われる人物(被疑者)からの事情聴取や取り調べなどが行われます。

 

7−2.(2)必要がある場合は逮捕される

被疑者が逃亡する恐れがある場合や証拠を隠滅する恐れがある場合など、身体の拘束が必要であると判断されたときは、被疑者が逮捕されることがあります(刑事訴訟法199条1項、刑事訴訟規則143条の3)。そのような恐れがない場合は、被疑者が逮捕されないまま捜査が進められます。

 

7−3.(3)送検される

警察が犯人を逮捕した場合、釈放しないときは逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法203条1項)。また、警察が告訴を受理したときは、事件に関係する書類や証拠物を速やかに検察に送付しなければならないとされています(刑事訴訟法242条)。

 

参考

▶参考:刑事訴訟法第242条

司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

・参照:「刑事訴訟法242条」の条文(e-Gov 法令検索)

 

被疑者を起訴するかどうかを決定するのは検察です。警察は被疑者の処分を決定することができないため、事件についてある程度捜査したら被疑者や事件の記録を検察に送ることになっています。これを送検といいます。

被疑者が逮捕されないケースでは、書類送検と呼ばれますが、書類送検後に逃亡のおそれや罪証隠滅の恐れが出てくると後から逮捕される可能性もあります。

 

7−4.(4)検察が起訴するかどうかを決める

検察に被疑者の身柄や事件の記録が送られると、検察が捜査を行います。そして、被疑者を起訴するか不起訴とするか、処分を決定します。不起訴になった場合は罪には問われません。起訴された場合は、刑事裁判になり、裁判によって有罪か無罪かの判決が下されます。

このように、刑事告訴をしても、逮捕されないまま起訴されるという可能性も十分にあるのです。

 

8,横領の告訴状を出しても警察が動かない場合の対処法

前述の通り、告訴状が受理されたら、警察は事件に関する書類や証拠物をすみやかに検察に送付しなければならないと法律で定められています。被害届と違い、告訴状が受理されれば警察は動くことが義務付けられています。

ただし、「速やかに」と言っても、具体的な期限が定められているわけではなく、送検まで数か月かかることが多くなっています。そして、そのように期間がかかる場合でも警察は捜査の状況を逐一、被害企業に報告してくれません。

業務上横領について告訴状を出した後、警察に動きがないように思われる場合は、まずは警察に捜査の進捗状況を問い合わせてみることが必要です。

 

▶参考:よくある警察が動かない理由とその対処法

警察が動かない理由 対処法
証拠が不足している どのような証拠の不足があるのかについて警察の認識を聴き、証拠を補充する
法的に業務上横領罪にあたるか、それとも他の犯罪になるのかを検討中である 成立する犯罪について、裁判例等の資料を警察に提出する
他の重要事件で忙しい 定期的に警察に進捗の問い合わせをし、いつまでに次のステップにすすめそうかを確認する

 

9,業務上横領で警察が動かない場合の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

業務上横領で警察が動かない場合の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による業務上横領の刑事告訴に関するサポート内容をご紹介します。

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する被害企業向けサービスについては、以下の動画でサポート内容や強み、実績などをご紹介していますので、あわせてご参照ください。

 

9−1.横領の証拠集めに関するご相談・対応

咲くやこの花法律事務所では、社内で横領の疑いがあるが証拠がなかったり、証拠が不足していたりする場合の証拠集めに関するご相談を承っています。証拠がなくてお困りの場合は、咲くやこの花法律事務所へぜひご相談ください。事務所の業務上横領被害についてのこれまでの対応経験とノウハウを生かして、被害企業の証拠収集をサポートします。

●初回相談料:30分5,000円(税別)

 

9−2.被害届や告訴状の提出に関するご相談

この記事でも説明したとおり、警察に被害届や告訴状を提出しようとしても受理されないことがあります。特に、専門的な知識のない被害者が告訴状を作成しても、受理されないことが多いのが実情です。

咲くやこの花法律事務所では、これまで、多くの企業から業務上横領被害についてのご相談をお受けし、刑事告訴等の対応をサポートしてきました。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことで、弁護士に告訴状の作成を依頼することができ、万全の対応をすることができます。業務上横領被害について刑事告訴をご検討されているときはぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

●初回相談料:30分5,000円(税別)

 

9−3.顧問契約サービス

業務上横領の対策として最も重要なことは、社内で横領が起こりにくい体制を整えることです。

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日頃から労務全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。弁護士が、事務所の実績・経験を生かして社内で横領が起こりにくい体制づくりをサポートします。顧問契約を利用していれば、もし横領が起きてしまった場合も、会社の実情に詳しい弁護士が即座に対応することで、被害を最小限に抑えることが可能です。

 

参考

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。

実績豊富な顧問弁護士をお探しなら大阪の咲くやこの花法律事務所

 

業務上横領に関するお問い合わせ業務上横領に関するお問い合わせ

 

10,まとめ

この記事では、業務上横領で警察に被害届を出しても動いてくれない場合の対応や、被害届や告訴状が受理されにくい場合の対処法について説明しました。

業務上横領は、会社が警察に被害を申告しないと、そもそも被害が発生していることが警察にわかりません。具体的にどのような被害が起きているかも会社が明らかにしないと警察にはなかなか伝わりません。

外から見てわかりにくい犯罪なので、被害届や告訴状を提出するときは、被害事実を明確にして、捜査のきっかけとなる証拠を揃えることが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、これまで、多くの企業から業務上横領被害についてのご相談をお受けし、刑事告訴等の対応をサポートしてきました。業務上横領に関する被害届の提出や刑事告訴を検討されている場合は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

11.【関連】横領に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「業務上横領で警察は動かない?被害届が受理されない場合の対処法を解説」について、わかりやすく解説しました。以下では、横領に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもあわせてご参照ください。

 

横領があったときの懲戒解雇や処分、退職金の扱いを詳しく解説

着服とは?横領との違い、意味や事例について弁護士が詳しく解説

 

記事更新日:2025年3月18日
記事作成弁護士:西川 暢春