こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
業務上横領の時効についてご存じですか?
社内で業務上横領が発生した場合に、行為者にその責任を問う手段としては、民事上の損害賠償請求と、刑事上の責任を問う刑事告訴があります。
そして、業務上横領について損害賠償請求や刑事告訴をする場合は、時効が完成する前に行う必要があります。定められた時効期間を過ぎてしまうと、損害賠償請求や刑事告訴をすることができなくなるおそれがあります。
そして、損害賠償請求や刑事告訴をするにあたっては、証拠確保等の準備に少なくない時間と手間を要するため、横領が発覚した際は速やかに弁護士に相談し、時効期間が経過する前に適切な対応をする必要があります。
この記事では、業務上横領の民事・刑事それぞれの時効や起算点、時効が過ぎた場合の請求はどうなるのかなどについて詳しく解説します。
それでは見ていきましょう。
※参考:業務上横領に関する、構成要件や刑罰など全般的な内容については、以下の記事などで詳しく解説していますのでご参照ください。
・業務上横領とは?構成要件や刑罰、会社の対応をわかりやすく解説

暢春
社内で業務上横領が発生した場合は、まずはしっかりと事実関係の調査を行ったうえで、本人に対する事情聴取の場で本人に横領を認めさせることが重要です。
本人が横領を認めれば、その後の損害賠償請求や刑事告訴もスムーズにすすめることができます。しかし、十分に証拠を集めないまま本人に問いただしてしまったり、あるいは本人に事情聴取を行わないまま内容証明郵便等を送ってしまったりすると、本人が横領を認めないことになりやすく、その場合、損害賠償請求や刑事告訴に多大な労力を要することになります。
自己流で対応する前に、まずは業務上横領の被害回復に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。咲くやこの花法律事務所では、業務上横領の被害について、事業者側の立場で多数のご相談をお受けし、被害の回復や刑事告訴等の対応を行ってきました。横領が発覚した初期の段階で、ご相談いただくことをおすすめします。
▶参考情報:業務上横領のトラブルに関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容については以下もご参照ください。
ー この記事の目次
1.業務上横領における時効とは?
業務上横領の被害を受けた場合に、被害企業は通常、損害賠償請求などの「民事」と刑事告訴などの「刑事」に関する2つの対応について検討することになりますが、「民事」と「刑事」にはそれぞれに時効があります。
ここでは、民事と刑事の時効についてご説明します。
1−1.民事の時効とは?
民事の時効とは、一定の期間が経過することで、法律上の権利関係が確定する制度のことです。民事の時効には、物を一定期間占有し続けることでその物の所有権を取得できるという「取得時効」と、ある権利が一定期間行使されずに放置された場合に、その権利が消滅するという「消滅時効」があります。
業務上横領の場合、被害企業は加害者に対し損害賠償請求をすることのできる権利を持っていますが、これを放置したまま一定期間が経つと、この権利は消滅時効にかかってしまいます。
1−2.刑事の時効とは?
刑事の時効とは、犯罪が行われてから一定期間が経過すると、その犯罪について犯人を起訴することができなくなる制度のことです。これを「公訴時効」といいます。
1−3.業務上横領に関する時効期間の一覧表
業務上横領に関する「民事」と「刑事」それぞれの時効期間をまとめて一覧表でご紹介します。まずはこちらを参考にしてください。
それでは、「民事」と「刑事」それぞれの時効について、次の段落から詳しく解説していきますので、見ていきましょう。
2.民事訴訟の損害賠償請求の時効は何年?
まず結論から言うと、業務上横領について損害賠償請求をする場合の時効は、原則5年です。ただし、損害賠償請求が不法行為に基づくものか、あるいは債務不履行に基づくものかなど、請求内容等により時効が異なります。
業務上横領による被害について民事上の損害賠償請求をする方法としては、主に不法行為に基づく請求をする方法と、債務不履行に基づく請求をする方法の2つがあります。
最初にこの2つの請求方法についての時効を表にまとめると、以下のようになります。
請求内容 | 起算点 | 時効 |
不法行為に基づく損害賠償請求 | 損害及び加害者を知った時から | 3年 |
横領が発生した時から | 20年 | |
債務不履行に基づく損害賠償請求 | 損害賠償請求権を行使できることを知った時から | 5年 |
横領が発生した時から | 10年 |
2−1.不法行為に基づく損害賠償請求
従業員や役員が業務上預かった金品を横領する行為は、不法行為に該当します。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求として、加害者に対して損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
この不法行為に基づく損害賠償請求の時効期間は次の2つのうち、いずれか早い方です。
- 1.被害企業が被害を受けた事実及び加害者を知った時から3年(民法第724条1項)
- 2.横領が発生した時から20年(民法第724条2項)

▶参考情報:民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
▶参考情報:民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(1)不法行為に基づく損害賠償請求の起算点
不法行為に基づく損害賠償請求の起算点とは、損害を受けた被害者がいつから請求できるようになるか、そのスタートの時点のことを指します。
業務上横領での不法行為に基づく損害賠償請求の場合、起算点は以下の2つです。
- 1.「損害及び加害者を知った時」から3年
- 2.「横領が発生した時」から20年
2−2.債務不履行に基づく損害賠償請求
従業員による業務上の横領行為は、当然企業と従業員の間の雇用契約に違反します。また、取締役など役員と企業との関係は、委任契約であることが通常ですが、役員による業務上横領は、役員としての委任契約上の義務に違反します。そのため、業務上横領を行った従業員や役員に対しては、その契約違反(債務不履行)に基づく損害賠償請求をすることが可能です(民法第415条)。
債務不履行に基づく損害賠償請求の時効期間は次の2つのうち、いずれか早い方です。
- 1.被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年(民法第166条1項1号)
- 2.横領が発生した時から10年(民法第166条1項2号)

▶参考情報:民法第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
▶参考情報:民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求の起算点
債務不履行についても不法行為の場合と同様、損害を受けた被害者がいつから請求できるようになるかの時点(起算点)が定められています。起算点は以下の2つです。
- 1.「損害賠償請求権を行使できることを知った時」から5年
- 2.「横領が発生した時」から10年

暢春
このように被害企業が被害に気付いていなくても、20年が経てば時効になります(民法第724条2項)。ただし、筆者の経験では実際に20年という期間が問題になるような時期にさかのぼって横領が発覚し、ご相談いただくことはまれです。
そして、不法行為に基づく請求は、被害企業が被害の事実及び加害者を知った時から3年がたてば時効になりますが(民法第724条1項)、債務不履行に基づく損害賠償請求は5年まで請求可能です(民法第166条1項1号)。そのため、実際には、被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年の時効が問題になることが最も多いといえます。
3.時効期間が過ぎた場合でも請求は可能?
時効期間が過ぎた場合であっても、業務上横領による損害について行為者に対して賠償請求をすること自体は法律等で禁じられておらず、可能です。時効期間が過ぎると自動的に支払義務が消滅するかというとそうではありません。時効期間が過ぎた後に支払義務を消滅させるためには、行為者側が時効の援用を行う必要があります(民法第145条)。
時効の援用とは、債務者が債権者に対し時効の完成を主張することをいいます。
時効の援用の方法について、特に法律等で定められた形式はありません。そのため、口頭や書面など任意の方法で時効を援用することが可能ですが、記録を残すために内容証明郵便などで債権者に通知することが一般的です。
相手が時効を援用した場合は、支払義務が消滅します。そのため、例えば、業務上横領の被害について訴訟を提起して判決を確定させ、相手に支払いを強制するなどといったことはできなくなってしまいます。
ただし、相手が支払義務を認めた場合はそれまで進行した期間はリセットされることになります(民法第152条1項)。これは「承認による時効の更新」と呼ばれます。この場合、支払義務を承認した時から新たに消滅時効の完成に必要な期間が経過しなければ、時効が完成せず、相手に損害賠償を請求することが可能です。

▶参考情報:民法第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
▶参考情報:民法第152条1項
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
4.業務上横領罪の刑事事件の時効と量刑は?
結論から言うと、業務上横領罪の刑事事件の時効は7年、法定刑は10年以下の懲役です。
以下で刑事事件の時効(公訴時効)と量刑について詳しく見ていきましょう。
4−1.業務上横領罪の時効は?
刑事上の責任については、公訴時効があり、犯罪から一定期間がたてば、検察官は犯人を起訴することができなくなります。そして、業務上横領罪の公訴時効は、7年です(刑法第253条1項)。
(1)業務上横領罪の時効の起算点
業務上横領罪の時効の起算点とは、業務上横領罪について犯人を起訴できる期間(公訴時効)をカウントし始める基準となる時点のことを指します。
業務上横領罪の場合、時効のカウントは横領行為が終わった時からはじまります。このように、刑事責任については、被害企業が被害に気付いていなくても、時効が進んでいきます。特に横領被害に気付いた時点で、すでに横領行為から日がたっている場合は、刑事責任の時効に注意が必要です。
4−2.業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役とされています(刑法第253条)。ただし、この10年というのはあくまで上限を定めるものです。実際の量刑については、横領の被害金額が大きく影響します。基本的に被害金額が高いほど量刑も重くなります。おおよその量刑の目安は以下の通りです。
- 被害金額100万円以下:執行猶予
- 被害金額500万円:2年の実刑
- 被害金額1000万円:2年6か月の実刑
- 被害金額3000万円:3年の実刑
また、量刑の判断にあたっては、被害額のほか、犯人の前科の有無や弁償の有無、犯人の反省態度なども考慮されます。
5.時効期間が過ぎると刑事告訴はできない?
業務上横領罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。この時効期間を過ぎてしまうと、刑事告訴はできません。公訴時効を過ぎてしまうと起訴することができなくなり、犯人を刑事裁判にかけることができないためです。
また、時効がまだ先であっても、刑事責任を問うために必要な業務上横領についての証拠は、時間がたてばたつほど失われていきます。そのため、刑事告訴を検討する場合は、時効がまだ先でも、横領発覚後すぐに弁護士に相談し、証拠が失われる前に証拠の確保を進めていくことが非常に重要です。
6.社長が横領していた場合の時効はどうなる?
次に、社長が会社のお金を横領した場合の時効はどうなるのかについて、民事上の責任と刑事上の責任に分けてそれぞれ解説します。
6−1.民事上の責任
会社は社長個人とは別に法人格を持つため、社長による横領についても、民事上、会社が損害賠償を請求することが可能です。前述の通り、不法行為に基づき請求する方法と、債務不履行に基づき請求する方法があります。
(1)不法行為に基づく損害賠償請求の場合
民法上の不法行為に基づく損害賠償請求の場合、時効は「①損害及び加害者を知った時から3年(民法第724条1項)」、または「②横領が発生した時から20年(民法第724条2項)」のうち、いずれか早い方です。
(2)債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
民法第415条1項の債務不履行に基づく損害賠償請求の場合、時効は「①被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年(民法第166条1項1号)」または「②横領が発生した時から10年(民法第166条1項2号)」のうちいずれか早い方です。また、社長による横領の場合、民法ではなく会社法上の任務懈怠責任に基づく損害賠償請求(会社法第423条1項)も考えられますが、その場合も時効は同様です。
6−2.刑事上の責任
業務上横領罪は、業務上他人や会社から預かっている金品を不法に自分のものにした場合に成立します。会社は社長個人とは別に法人格を持つため、社長が自分の会社のお金を横領した場合でも、他人のお金を横領したという扱いになり、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪の公訴時効は、前述の通り7年です(刑事訴訟法250条2項)。
7.横領や使い込みが発覚したらすぐに対応することが必要
会社で横領や使い込みが発覚した場合、すぐに弁護士に相談することが必要です。業務上横領についての損害賠償請求や刑事告訴には、民事・刑事ともに時効が存在します。
また、時効期間が過ぎていなくても、民事・刑事の責任を問うために必要な証拠は、時間がたてばたつほど失われていきます。そのため、時効がまだ先であっても、横領発覚後すぐに弁護士に相談し、証拠が失われる前に証拠の確保を進めていくことが非常に重要です。
なお、業務上横領は一度きりではなく、長期間にわたって繰り返されるケースが多いです。このような場合、古い横領行為についてはすでに時効が完成していても、比較的最近に行われた横領についてはまだ時効が成立していないことがあります。その場合、時効が完成していない横領行為については損害賠償請求や刑事告訴が可能です。

暢春
民事上の損害賠償請求権の時効を停めるためには、原則として民事訴訟を起こすなどの手段を採ることが必要です(民法147条1項1号)。内容証明郵便等で損害賠償の請求をするだけでは、時効の完成が6か月先に延びるにすぎず、その6か月の間に民事訴訟を起こすなどの措置をとらなければ、時効にかかってしまうことになるため注意が必要です。このように時効の完成を先に延ばすことを「時効の完成猶予」といいます。
こうした手続きも含め、時効完成前に適切な対応を取るためには、早急に弁護士に相談し、対応方針を決める必要があります。初動が遅れると取れる手段が限られてしまい、被害回復が難しくなってしまいます。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の被害企業向け業務上横領に関するサービス紹介は以下をご覧ください。
8.咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する解決実績
咲くやこの花法律事務所では、業務上横領事件について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、横領された被害金額の回収を実現してきました。
以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
- 横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例
- EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
- 横領の疑いがある従業員に対して、弁護士が調査を行って横領行為を認めさせ、退職させた解決事例
- 弁護士会照会を活用した調査をもとに6000万円超の横領を自白させ、支払いを誓約させた事例
上記で記載した解決実績は、以下の解決実績ページで各事案について詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:業務上横領事件に関する「解決実績」はこちら
9.業務上横領に関して弁護士へ相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による横領被害に関するサポート内容をご紹介いたします。
咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する被害企業向けサービスについては、以下の動画でサポート内容や強み、実績などをご紹介していますので、あわせてご参照ください。
▶参考業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス【咲くやこの花法律事務所】
9−1.業務上横領被害回復に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、業務上横領の被害を受けた企業から多くのご相談をお受けし、被害回復に向けた専門的なサポートを提供してきました。今回の記事でもご説明した通り、被害回復のためには、横領が発覚した際すぐに弁護士にご相談いただくことが重要です。横領被害を受けて対応にお悩みの事業者の方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
業務上横領の被害回復に関する咲くやこの花法律事務所へのご相談費用
●初回相談料:30分5,500円(税込)
9−2.顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、多くの中小企業を顧問弁護士サービスによりサポートしてきた実績があります。横領被害を防ぐためには、何よりもまず横領が起こりにくい社内体制を作ることが重要です。また、万が一横領被害が発生した場合でもすぐ発見できる仕組みを作ることも必要です。
咲くやこの花法律事務所では、業務上横領被害について多数のご相談をお受けしてきた経験をもとに、社内で横領が起こりにくい体制づくりをサポートします。また、もし横領被害が起きた場合も、会社の実情に詳しい顧問弁護士がいれば、即座に対応することができ、被害を最小限に抑えることが可能です。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。
10.まとめ
この記事では、業務上横領の時効についてご説明しました。
業務上横領による被害について、民事訴訟を起こす場合など、民事上の損害賠償請求をする場合の時効期間は以下の通りです。
(1)不法行為に基づく損害賠償請求の場合
- 1.被害企業が損害及び加害者を知った時から3年
- 2.横領が発生した時から20年
(2)債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
- 1.被害企業が損害賠償請求権を行使できることを知った時から5年
- 2.横領が発生した時から10年
時効が過ぎた場合でも、相手に通知書を送るなどして請求すること自体は可能です。ただし、相手が時効を援用した場合は支払義務が消滅するため、裁判で支払いを強制するといったことはできなくなります。
次に、刑事上の責任については、業務上横領罪の公訴時効は7年で、刑罰は10年以下の懲役です。
被害を放置してしまうと時効が完成し、損害賠償請求や刑事告訴ができなくなるリスクがあります。また、時効期間がまだ先であっても、損害賠償責任や刑事責任を問うために必要な業務上横領についての証拠は、時間がたてばたつほど失われていきます。
社内で業務上横領の被害が発覚したらすぐに弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。咲くやこの花法律事務所では、事業者から、横領被害についての損害賠償請求や刑事告訴に関するご相談を多数を受けし、実際に解決してきました。横領被害でお困りの方は咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
11.【関連】業務上横領に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「業務上横領の時効は何年で成立?民事と刑事のケースや起算点について解説」について、わかりやすく解説しました。以下では、横領に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもあわせてご参照ください。
・業務上横領の証拠がない場合はどうする?対応方法について詳しく解説
・業務上横領で警察は動かない?被害届が受理されない場合の対処法を解説
・横領があったときの懲戒解雇や処分、退職金の扱いを詳しく解説
・経費の横領や不正とは?典型的な手口と発生時の対処法や防止策を解説
・着服とは?横領との違い、意味や事例について弁護士が詳しく解説
記事作成日:2025年5月14日
記事作成弁護士:西川 暢春